第75類 ニッケル及びその製品
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「ニッケル(合金を除く。)」とは、ニッケル及びコバルトの含有量の合計が全重量の99%以上の金属で次のいずれの要件も満たすものをいう。
(ⅰ) コバルトの含有量が全重量の1.5%以下であること。
(ⅱ) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えないこと。
┌───────────────┬───────────────┐
│ 元 素 │ 全重量に対する限度(%) │
├───────────────┼───────────────┤
│ 鉄(Fe) │ 0.5 │
│ 酸素(O) │ 0.4 │
│ その他の各元素 │ 0.3 │
└───────────────┴───────────────┘
(b) 「ニッケル合金」とは、含有する元素のうちニッケルの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(ⅰ) コバルトの含有量が全重量の1.5%を超えるもの
(ⅱ) ニッケル及びコバルト以外の元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(ⅲ) ニッケル及びコバルト以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの
2 第7508.10号において線には、第15部の注9(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。