第67類 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 人髪製のろ過布(第59.11項参照)
(b) レース、ししゆう布その他の紡織用繊維の織物類から製造した花柄のモチーフ(第11部参照)
(c) 履物(第64類参照)
(d) 帽子及びヘアネット(第65類参照)
(e) がん具、運動用具及びカーニバル用品(第95類参照)
(f) 羽毛製のダスター、化粧用パフ及び人髪製のふるい(第96類参照)
2 第67.01項には、次の物品を含まない。
(a) 羽毛又は鳥の綿毛を詰物としてのみ使用した物品(例えば、第94.04項の羽根布団)
(b) 衣類及び衣類附属品で、羽毛又は鳥の綿毛を単にトリミング又は詰物として使用したもの
(c) 第67.02項の人造の花及び葉並びにこれらの部分品及び製品
3 第67.02項には、次の物品を含まない。
(a) ガラス製品(第70類参照)
(b) 陶磁器、石、金属、木その他の材料から製造した人造の花、葉及び果実で、成型、鍛造、彫刻、打抜きその他の方法により一体として製造したもの並びに結束、接着、はめ込み結合及びこれらに類する方法以外の方法により部分品を組み立てたもの