第43類 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品

1 この表において「毛皮」とは、第43.01項の原毛皮を除くほか、毛が付いている獣皮をなめし又は仕上げたものをいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 羽毛皮及びその部分(第05.05項及び第67.01項参照)
(b) 第41類の注1(c)のただし書の毛が付いている原皮
(c) 革と毛皮又は革と人造毛皮とから成る手袋、ミトン及びミット(第42.03項参照)
(d) 第64類の物品
(e) 第65類の帽子及びその部分品
(f) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
3 第43.03項には、他の材料を加えて組み合わせた毛皮及びその部分並びに衣類(部分品及び附属品を含む。)その他の製品の形状に縫い合わせた毛皮及びその部分を含む。
4 毛皮又は人造毛皮を裏張りし又は外側に付けた衣類及び衣類附属品(2の物品及び毛皮又は人造毛皮を単にトリミングとして使用したものを除く。)は、第43.03項又は第43.04項に属する。
5 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し又は縫い付けた模造の毛皮をいうものとし、織り又は編むことにより得た模造の毛皮(主として第58.01項又は第60.01項に属する。)を含まない。