第36類 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料

1 この類には、2の(a)又は(b)の物品を除くほか、化学的に単一の化合物を含まない。
2 第36.06項において可燃性材料の製品は、次の物品に限る。
(a) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料及びアルコールをもととした燃料その他これに類する調製燃料で固体又は半固体のもの
(b) たばこ用ライターその他これに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)
(c) レジントーチ、付け木その他これらに類する物品