第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第13.01項の天然のオレオレジン及び第13.02項の植物性のエキス
(b) 第34.01項のせつけんその他の物品
(c) 第38.05項のガムテレビン油、ウッドテレビン油、硫酸テレビン油その他の物品
2 第33.02項において「香気性物質」とは、第33.01項の物質、これらの物質から単離した香気性成分及び合成香料のみをいう。
3 第33.03項から第33.07項までには、これらの項の物品としての用途に適する物品のうち、当該用途に供するため小売用の包装にしたもの(混合してあるかないかを問わないものとし、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションを除く。)を含む。
4 第33.07項において調製香料及び化粧品類には、におい袋、燃焼させて使用する香気性の調製品、香紙、化粧料を染み込ませ又は塗布した紙、コンタクトレンズ用又は義眼用の液、香料又は化粧料を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布並びに動物用の化粧品類を含む。
備考
1 第33.02項においてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。