第13類 ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス

1 第13.02項には、甘草エキス、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。
(a) 甘草エキスで、しよ糖の含有量が全重量の10%を超えるもの及び菓子にしたもの(第17.04項参照)
(b) 麦芽エキス(第19.01項参照)
(c) コーヒー、茶又はマテのエキス(第21.01項参照)
(d) アルコールを含有する飲料を構成する植物性の液汁及びエキス(第22類参照)
(e) 第29.14項又は第29.38項のしよう脳、グリシルリジンその他の物品
(f) けしがら濃縮物で、アルカロイドの含有量が全重量の50%以上のもの(第29.39項参照)
(g) 第30.03項又は第30.04項の医薬品及び血液型判定用のもの(第38.22項参照)
(h) なめしエキス及び染色エキス(第32.01項及び第32.03項参照)
(ij) 精油、コンクリート、アブソリュート、レジノイド及びオレオレジン抽出物、精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション並びに飲料製造に使用する種類の香気性物質をもととした調製品(第33類参照)
(k) 天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム(第40.01項参照)
備考
1 第13.02項においてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。