第04類 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品

1 「ミルク」とは、全乳及び部分的又は完全に脱脂した乳をいう。
2 第04.03項においてヨーグルトは、濃縮し又は香味を付けてあるかないかを問わず、砂糖その他の甘味料、果実、ナット、ココア、チョコレート、香辛料、コーヒー若しくはそのエキス、植物若しくはその部分、穀物又はベーカリー製品を加えてあるかないかを問わない。ただし、ミルクの組成分の一部又は全部を置き換えるためにこれらの物品を加えたものではなく、かつ、ヨーグルトの重要な特性を保持しているものに限る。
3 第04.05項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「バター」とは、専らミルクから得た天然のバター、ホエイバター及び還元バター(生鮮のもの及び加塩し又はランシッドしたものに限るものとし、缶詰バターを含む。)をいうものとし、乳脂肪分が全重量の80%以上95%以下で、無脂乳固形分が全重量の2%以下であり、かつ、水分が全重量の16%以下のものに限る。バターには、乳化剤を加えたものを含まないものとし、塩化ナトリウム、食用色素、中和剤及び乳酸菌を培養したものを含有するかしないかを問わない。
(b) 「デイリースプレッド」とは、油中水滴型の展延性のある乳化したものをいうものとし、脂肪としては乳脂肪のみを含有し、乳脂肪分が全重量の39%以上80%未満のものに限る。
4 ホエイにミルク又は乳脂肪を加えた物品で濃縮又は乾燥をして得たものは、次の全ての特性を有するものに限り、チーズとして第04.06項に属する。
(a) 乳脂肪分が全乾燥重量の5%以上であること。
(b) 乾燥固形分が全重量の70%以上85%以下であること。
(c) 成型したもの又は成型が可能なものであること。
5 この類には、次の物品を含まない。
(a) 生きていない昆虫類のうち食用に適しないもの(第05.11項参照)
(b) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の95%を超えるもの(第17.02項参照)
(c) 一以上のミルクの天然の組成分(例えば、酪酸グリセリド)を他の物質(例えば、オレイン酸グリセリド)で置き換えることによつてミルクから得た物品(第19.01項及び第21.06項参照)
(d) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。第35.02項参照)及びグロブリン(第35.04項参照)
6 第04.10項において「昆虫類」とは、食用の生きていない昆虫類(全形のもの又は部分的なもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)並びに昆虫類の粉及びミールで食用に適するものをいう。ただし、同項には、その他の方法により調製をし又は保存に適する処理をしたものを含まない(主として第4部に属する。)。
号注
1 第0404.10号において「調製ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。
2 第0405.10号においてバターには、無水バター及びギーを含まない(第0405.90号参照)。