第01類 動物(生きているものに限る。)

1 この類には、次の物品を除くほか、すべての動物(生きているものに限る。)を含む。
(a) 第03.01項、第03.06項、第03.07項又は第03.08項の魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
(b) 第30.02項の培養微生物その他の物品
(c) 第95.08項の動物
備考
1 第01.02項及び第0103.10号の「純粋種の繁殖用のもの」とは、純粋種であつて改良増殖用に供するものである旨が政令で定めるところにより証明されたものをいう。