第94類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第39類、第40類又は第63類のマットレス、まくら及びクッションで、空気又は水を入れて使用するもの
(b) 第70.09項の鏡で床又は地面に置いて使用するように設計したもの(例えば、姿見)
(c) 第71類の物品
(d) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)、プラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)及び第83.03項の金庫
(e) 第84.18項の冷蔵用又は冷凍用の機器の部分品として特に設計した容器及びミシン用に特に設計した家具(第84.52項参照)
(f) 第85類のランプ又は光源及びこれらの部分品
(g) 第85.18項の機器の部分品(第85.18項参照)、第85.19項若しくは第85.21項の機器の部分品(第85.22項参照)又は第85.25項から第85.28項までの機器の部分品(第85.29項参照)として、特に設計した家具
(h) 第87.14項の物品
(ij) 歯科用たんつぼ(第90.18項参照)及び第90.18項の歯科用機器を取り付けた歯科用いす
(k) 第91類の物品(例えば、時計及びそのケース)
(l) 家具及び照明器具(玩具であるものに限る。第95.03項参照)、ビリヤード台その他ゲーム用に特に製造した家具(第95.04項参照)、装飾品(例えば、ちようちん、ストリングライトを除く。第95.05項参照)並びに奇術用家具(第95.05項参照)
(m) 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第96.20項参照)
2 第94.01項から第94.03項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。
ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものである場合においても当該各項に属する。
(a) 食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)及びユニット式家具
(b) 腰掛け及び寝台
3(A) 第94.01項から第94.03項までの部分品には、ガラス(鏡を含む。)、大理石その他の石又は第68類若しくは第69類のその他の材料のシート及び板(他の部分品と結合してないものに限るものとし、特定の形状に切つてあるかないかを問わない。)を含まない。
(B) 第94.04項の物品は、第94.01項から第94.03項までの物品の部分品であつても、単独で提示する場合は、第94.04項に属する。
4 第94.06項において「プレハブ建築物」とは、工場で完成した建築物及び現場で組み立てて完成することが可能な要素としてまとめて提示する建築物(例えば、家屋、作業現場の宿泊設備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージその他これらに類する建築物)をいう。
プレハブ建築物には、鋼製の「モジュール式の建築ユニット」で、通常、標準的な輸送用コンテナの寸法及び形状で提示されるものを含む(あらかじめ内部を実質的又は完全に作り付けたものに限る。)。通常、このモジュール式の建築ユニットは、組み合わせて恒久的な建築物を構成するように設計されている。