第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品

1 この類において、「無人航空機」とは、第88.01項の物品を除き、操縦士が搭乗せずに飛ぶように設計した航空機をいう。無人航空機には、積載物を運搬するように設計したもの又は恒久的に組み込まれたデジタルカメラ若しくは飛行中に実用的機能を発揮可能なその他の装置を装備したものを含む。
ただし、無人航空機には、専ら娯楽用に設計された飛行する玩具を含まない(第95.03項参照)。
号注
1 第8802.11号から第8802.40号までにおいて「自重」とは、正常に飛行できる状態にある航空機の重量(乗務員、燃料及び装備品(据え付けたものを除く。)の重量を除く。)をいう。
2 第8806.21号から第8806.24号まで及び第8806.91号から第8806.94号までにおいて、「最大離陸重量」とは、その航空機が正常に離陸できる重量の最大値(積載物、装置及び燃料の重量を含む。)をいう。