第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品

1 この類には、専らレール走行用に設計した鉄道用又は軌道用の車両を含まない。
2 この類において「トラクター」とは、本来、車両、機器又は貨物をけん引し又は押すために作つた車両をいい、本来の用途に関連して、道具、種、肥料その他の物品を輸送するための補助器具を有するか有しないかを問わない。
第87.01項のトラクター用に設計した互換性のある機械及び工具(トラクターに取り付けてあるかないかを問わない。)は、トラクターとともに提示する場合であつても、それらがそれぞれ属する項に属する。
3 運転室を有する原動機付きシャシは、第87.02項から第87.04項までに属するものとし、第87.06項には属しない。
4 第87.12項には、すべての幼児用自転車を含む。その他の幼児用乗物は、第95.03項に属する。
号注
1 第8708.22号には、次の物品のみを含む。
(a) フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きのものに限る。)
(b) フロントガラス(風防)、後部の窓及びその他の窓(枠付きであるかないかを問わないものとし、加熱装置又はその他の電気的若しくは電子的装置を自蔵するものに限る。)
ただし、第87.01項から第87.05項までの自動車に専ら又は主として使用するものに限る。