第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第68類のミルストーン、グラインドストーンその他の物品
(b) 陶磁製のポンプその他の機械類及び機械類(材料を問わない。)の陶磁製の部分品(第69類参照)
(c) 理化学用ガラス製品(第70.17項参照)並びに技術的用途に供する機械類及びその部分品(ガラス製のものに限る。第70.19項及び第70.20項参照)
(d) 第73.21項又は第73.22項の物品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第74類から第76類まで及び第78類から第81類まで参照)
(e) 第85.08項の真空式掃除機
(f) 第85.09項の家庭用電気機器及び第85.25項のデジタルカメラ
(g) 第17部の物品用のラジエーター
(h) 動力駆動式でない手動床掃除機(第96.03項参照)
2 第84.01項から第84.24項まで又は第84.86項に該当する機械類で同時に第84.25項から第84.80項までに該当するものは、この部の注3及びこの類の注11の規定によりその所属が決定される場合を除くほか、第84.01項から第84.24項まで又は第84.86項の該当する項に属する。
(A) 第84.19項には、次の物品を含まない。
(ⅰ) 発芽用機器、ふ卵器及び育すう器(第84.36項参照)
(ⅱ) 穀物給湿機(第84.37項参照)
(ⅲ) 糖汁抽出用浸出機(第84.38項参照)
(ⅳ) 紡織用繊維の糸、織物類又は製品の熱処理用機械(第84.51項参照)
(ⅴ) 機械的作業を行う機器(理化学用のものを含む。)で、温度の変化を必要とする場合であつてもこれを主たる機能としないもの
(B) 第84.22項には、次の物品を含まない。
(ⅰ) 袋その他これに類する容器の封口用ミシン(第84.52項参照)
(ⅱ) 第84.72項の事務用機器
(C) 第84.24項には、次の物品を含まない。
(ⅰ) インクジェット方式の印刷機(第84.43項参照)
(ⅱ) ウォータージェット切断機械(第84.56項参照)
3 第84.56項に該当する加工機械で、同時に第84.57項から第84.61項まで、第84.64項又は第84.65項のいずれかの項に該当するものは、第84.56項に属する。
4 第84.57項には、次のいずれかの方法により異なる種類の機械加工を行う金属加工機械(旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)のみを含む。
(a) 加工プログラムに従つてマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方法(マシニングセンター)
(b) 固定した工作物に対し、異なるユニットヘッドが同時に又は連続して自動的に作用する方法(シングルステーションのユニットコンストラクションマシン)
(c) 工作物を異なるユニットヘッドに自動的に転送する方法(マルチステーショントランスファーマシン)
5 第84.62項において圧延製品の「スリッター工程」とは、巻き戻し器、コイルフラットナー、スリッター及びリコイラーから成る加工工程をいう。圧延製品の「切断工程」とは、巻き戻し器、コイルフラットナー及び剪断機から成る加工工程をいう。
6(A) 第84.71項において「自動データ処理機械」とは、次の能力を有する物品をいう。
(ⅰ) 処理用プログラム及びその実行に直接必要なデータを記憶すること。
(ⅱ) 使用者の必要に応じて異なるプログラムを受け入れることができること。
(ⅲ) 使用者が特定する算術計算を実行すること。
(ⅳ) 人の介入なしに、処理用プログラム(処理の進行中において論理判断によりその実行の変更を命令するもの)を実行すること。
(B) 自動データ処理機械は、異なるユニットによりシステムを構成するものであるかないかを問わない。
(C) (D)及び(E)の規定に従うことを条件として、ユニットは、次の要件を満たす場合には、自動データ処理システムの一部とみなす。
(ⅰ) 自動データ処理システムに専ら又は主として使用する種類のものであること。
(ⅱ) 中央処理装置に直接又は一以上の他のユニットを介して接続することができること。
(ⅲ) 当該システムにおいて使用する形式の符号又は信号によるデータを受け入れ又は送り出すことができること。
自動データ処理機械を構成するユニットは、単独で提示する場合にも、第84.71項に属する。
また、(C)(ⅱ)及び(C)(ⅲ)の要件を満たすキーボード、X-Y座標入力装置及びディスク記憶装置は、自動データ処理機械を構成するユニットとして第84.71項に属する。
(D) 6(C)の条件を満たす場合であつても、第84.71項には、単独で提示する場合には、次の物品を含まない。
(ⅰ) プリンター、複写機及びファクシミリ(結合してあるかないかを問わない。)
(ⅱ) 音声、画像その他のデータを送受信するための機器(有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))において通信するための機器を含む。)
(ⅲ) 拡声器及びマイクロホン
(ⅳ) テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー
(ⅴ) モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機を除く。)
(E) 自動データ処理機械を自蔵する機械及び自動データ処理機械と連係して作動する機械で、データ処理以外の特定の機能を有するものは、当該特定の機能に基づいてその所属を決定する。この場合において、該当する項がない場合には、その他のものの項に属する。
7 第84.82項には、磨き鋼球(公称直径に対する最大誤差が0.05ミリメートル以下で、かつ、1%以下のものに限る。)を含む。その他の鋼球は、第73.26項に属する。
 
8 二以上の用途に供する機械は、主たる用途に基づいてその所属を決定する。
主たる用途がいずれの項にも定められていない機械及び主たる用途が特定できない機械は、この類の注2又はこの部の注3の規定によりその所属を決定する場合及び文脈により別に解釈される場合を除くほか、第84.79項に属する。また、第84.79項には、金属の線、紡織用繊維の糸その他の材料又はこれらを組み合わせたものから綱又はケーブルを製造する機械(例えば、より線機及び製綱機)を含む。
9 第84.70項において「ポケットサイズ」とは、高さ、幅及び奥行の寸法が170ミリメートル、100ミリメートル及び45ミリメートル以下の機械をいう。
10 第84.85項において「積層造形」(三次元印刷とも呼ばれる。)とは、材料(例えば金属、プラスチック又はセラミック)のレイヤリング及び固形化処理によるデジタルモデルをもととした物体の形成をいう。
この部の注1及びこの類の注1のものを除くほか、同項に該当する機械は、同項に属するものとし、この表の他の項には該当しない。
11(A) 第85類の注12(a)及び(b)は、この注及び第84.86項の「半導体デバイス」及び「集積回路」についても適用する。ただし、この注及び第84.86項の「半導体デバイス」には、光電性半導体デバイス及び発光ダイオード(LED)を含む。
(B) この注及び第84.86項の「フラットパネルディスプレイの製造」には、絶縁基板のフラットパネルへの組立てを含み、ガラスの製造又は印刷回路基板その他の電子部品のフラットパネル上への組立ては含まない。「フラットパネルディスプレイ」は、陰極線管技術を含まない。
(C) 第84.86項は、専ら又は主として次に使用する機器を含む。
(ⅰ) マスク又はレチクルの製造又は修理
(ⅱ) 半導体デバイス又は集積回路の組立て
(ⅲ) ボール(boule)、ウエハー、半導体デバイス、集積回路又はフラットパネルディスプレイの持上げ、荷扱い、積込み又は荷卸し
(D) 第16部の注1及び第84類の注1のものを除くほか、第84.86項に該当する機器は、同項に属するものとし、この表の他の項には属しない。
号注
1 第8465.20号において「マシニングセンター」とは、木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械で、加工プログラムに従つてマガジンその他これに類する装置から自動的に工具を交換する方法により二以上の加工機能を有する機械をいう。
2 第8471.49号において「システム」とは、自動データ処理機械で、当該機械を構成するユニットが第84類の注6(C)の要件を満たし、かつ、少なくとも一の中央処理装置、一の入力装置(例えば、キーボード及びスキャナー)及び一の出力装置(例えば、ディスプレイ及びプリンター)から成るものをいう。
3 第8481.20号において「油圧伝動装置用又は空気圧伝動装置用の弁」とは、圧力が加わつた流体(液体又は気体)の形で動力源が供給される液圧式又はニューマチック式システムの流体動力伝達装置に特に用いられる弁をいう。これらの弁には種々の型(減圧型、逆止型等)がある。同号は、第84.81項の他のいかなる号にも優先する。
4 第8482.40号には、直径が5ミリメートル以下で長さが直径の3倍以上の円筒ころを有する軸受(ころの端を丸めたものを含む。)のみを含む。