第76類 アルミニウム及びその製品
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「アルミニウム(合金を除く。)」とは、アルミニウムの含有量が全重量の99%以上で、アルミニウム以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
┌──────────────┬───────────────────┐
│ 元 素 │ 全重量に対する限度(%) │
├──────────────┼───────────────────┤
│ 鉄(Fe)及びけい素(Si) │ 合計 1 │
│ その他の各元素(注(1))│ 0.1 (注(2)) │
├──────────────┴───────────────────┤
│注(1) その他の各元素とは、例えば、クロム、銅、マグネシウム、マン│
│ ガン、ニッケル及び亜鉛をいう。 │
│注(2) クロム又はマンガンの含有量がそれぞれ全重量の0.05%以下であ│
│ る場合には、銅の含有量は、全重量の0.2%を限度として0.1%を超│
│ えることができる。 │
└──────────────────────────────────┘
(b) 「アルミニウム合金」とは、含有する元素のうちアルミニウムの重量が最大の金属で次のいずれかのものをいう。
(ⅰ) 鉄及びけい素の含有量の合計又はアルミニウム、鉄及びけい素以外の元素のうち少なくとも一の元素の含有量が全重量に対して(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(ⅱ) アルミニウム以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの
2 第7616.91号において線には、第15部の注9(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が6ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。