第74類 銅及びその製品

1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「精製銅」とは、銅の含有量が全重量の99.85%以上である金属及び銅の含有量が全重量の97.5%以上であり、かつ、銅以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。
 
┌───────────────┬───────────────┐
│     元   素     │  全重量に対する限度(%)  │
├───────────────┼───────────────┤
│ 銀(Ag)          │      0.25       │
│ 砒素(As)         │      0.5        │
│ カドミウム(Cd)      │      1.3        │
│ クロム(Cr)        │      1.4        │
│ マグネシウム(Mg)     │      0.8        │
│ 鉛(Pb)          │      1.5        │
│ 硫黄(S)          │      0.7        │
│ すず(Sn)         │      0.8        │
│ テルル(Te)        │      0.8        │
│ 亜鉛(Zn)         │      1         │
│ ジルコニウム(Zr)     │      0.3        │
│ その他の各元素(*)     │      0.3        │
└───────────────┴───────────────┘
* その他の各元素とは、例えば、アルミニウム、ベリリウム、コバルト、鉄、マンガン、ニッケル及びけい素をいう。
(b) 「銅合金」とは、含有する元素のうち銅の重量が最大の金属(粗銅を除く。)で次のいずれかのものをいう。
(ⅰ) 銅以外の元素の少なくとも一の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度を超えるもの
(ⅱ) 銅以外の元素の含有量の合計が全重量の2.5%を超えるもの
(c) 「マスターアロイ」とは、銅と他の元素の合金(銅の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)で、実用上圧延及び鍛造のいずれにも適せず、かつ、通常その他の合金の製造の際の添加用又は非鉄金属の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に供するものをいう。ただし、りんの含有量が全重量の15%を超えるりん銅は、第28.53項に属する。
号注
1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「銅・亜鉛合金(黄銅)」とは、銅と亜鉛の合金(銅及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及び亜鉛以外の元素を含有する場合には、次のすべての要件を満たすものをいう。
銅以外の含有する元素のうち亜鉛の重量が最大であること。
ニッケルの含有量が全重量の5%未満であること(銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)参照)。
すずの含有量が全重量の3%未満であること(銅・すず合金(青銅)参照)。
(b) 「銅・すず合金(青銅)」とは、銅とすずの合金(銅及びすず以外の元素を含有するかしないかを問わない。)をいうものとし、銅及びすず以外の元素を含有する場合には、銅以外の含有する元素のうちすずの重量が最大であるものをいう。ただし、すずの含有量が全重量の3%以上であり、かつ、亜鉛の含有量が全重量の10%未満である場合には、含有する亜鉛の重量がすずの重量を超えるものも含む。
(c) 「銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)」とは、銅とニッケルと亜鉛の合金(銅、ニッケル及び亜鉛以外の元素を含有するかしないかを問わない。)で、ニッケルの含有量が全重量の5%以上のものをいう(銅・亜鉛合金(黄銅)参照)。
(d) 「銅・ニッケル合金」とは、銅とニッケルの合金(銅及びニッケル以外の元素を含有するかしないかを問わないものとし、亜鉛の含有量が全重量の1%以下のものに限る。)をいうものとし、銅及びニッケル以外の元素を含有する場合には、銅以外の元素のうちニッケルの重量が最大であるものをいう。