第69類 陶磁製品
注
1 この類には、次に定めるところにより成形した後に焼成した陶磁製品のみを含む。
(a) 第69.04項から第69.14項までには、第69.01項から第69.03項までに属するとみられる物品を含まない。
(b) 樹脂の硬化、水和反応の促進、水分その他の揮発性成分の除去等を目的として、800度未満の温度で加熱された製品は、焼成されたものとはみなされず、この類に属しない。
(c) 陶磁製品は、無機の非金属材料を一般に室温で調製、成形した後に焼成することにより得られる。原材料は、粘土、けい酸質の材料(シリカフュームを含む。)及び高融点を有する材料(酸化物、炭化物、窒化物、黒鉛その他の炭素等)から成り、耐火性粘土又はりん酸塩等の結合材が使用される場合がある。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第28.44項の物品
(b) 第68.04項の物品
(c) 第71類の物品(例えば、身辺用模造細貨類)
(d) 第81.13項のサーメット
(e) 第82類の物品
(f) がい子(第85.46項参照)及び第85.47項の電気絶縁用物品
(g) 義歯(第90.21項参照)
(h) 第91類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(ij) 第94類の物品(例えば、家具、照明器具及びプレハブ建築物)
(k) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(l) 第96.06項の物品(例えば、ボタン)及び第96.14項の物品(例えば、喫煙用パイプ)
(m) 第97類の物品(例えば、美術品)