第63類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ

1 第1節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。
2 第1節には、次の物品を含まない。
(a) 第56類から第62類までの物品
(b) 第63.09項の中古の衣類その他の物品
3 第63.09項には、次の物品のみを含む。
(a) 次の紡織用繊維製の物品
(ⅰ) 衣類及び衣類附属品並びにこれらの部分品
(ⅱ) 毛布及びひざ掛け
(ⅲ) ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
(ⅳ) 室内用品(第57.01項から第57.05項までのじゆうたん及び第58.05項の織物を除く。)
(b) 履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの
ただし、第63.09項には、(a)又は(b)の物品で次のいずれの要件も満たすもののみを含む。
(ⅰ) 使い古したものであることが外観から明らかであること。
(ⅱ) ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示すること。
号注
1 第6304.20号には、アルファ-シペルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN、ISO)、ラムダ-シハロトリン(ISO)、ペルメトリン(ISO)又はピリミホスメチル(ISO)を染み込ませ又は塗布したたてメリヤス編物から製造した物品を含む。