第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第33類の香料若しくは化粧料、第34.01項のせつけん若しくは洗浄剤、第34.05項の磨き料、クリームその他これらに類する調製品又は第38.09項の織物柔軟剤等の物質又は調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布(紡織用繊維が単に媒体となつているものに限る。)
(b) 第58.11項の紡織用繊維の物品
(c) 天然又は人造の研磨材料の粉又は粒をフェルト又は不織布に付着させたもの(第68.05項参照)
(d) 凝結雲母又は再生雲母をフェルト又は不織布により裏張りしたもの(第68.14項参照)
(e) 金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたもの(主として第14部又は第15部に属する。)
(f) 第96.19項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、おむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品
2 フェルトには、ニードルルームフェルト及び紡織用繊維のウェブから成る織物類でウェブ自体の繊維を使用してステッチボンディング方式により当該織物類の抱合力を高めたものを含む。
3 第56.02項及び第56.03項には、それぞれフェルト及び不織布で、プラスチック又はゴム(性状が密又は多泡性であるものに限る。)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを含む。
また、第56.03項には、プラスチック又はゴムを結合剤として使用した不織布を含む。
ただし、第56.02項及び第56.03項には、次の物品を含まない。
(a) フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡織用繊維の重量が全重量の50%以下の物品及びフェルトをプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品(第39類及び第40類参照)
(b) 不織布をプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品及び不織布の両面をすべてプラスチック又はゴムで塗布し又は被覆した物品でその結果生ずる色彩の変化を考慮することなく塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができるもの(第39類及び第40類参照)
(c) フェルト又は不織布と多泡性のプラスチック又はセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので、当該フェルト又は不織布を単に補強の目的で使用したもの(第39類及び第40類参照)
4 第56.04項には、紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品で、染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができないものを含まない(通常、第50類から第55類までに属する。)。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。