第47類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙
注
1 第47.02項において「化学木材パルプ(溶解用のものに限る。)」とは、水酸化ナトリウムを18%含有するかせいソーダ溶液に温度20度で1時間浸せきした後の不溶解性部分の重量が、ソーダパルプ及び硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)にあつては全重量の92%以上、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)にあつては全重量の88%以上の化学木材パルプをいう。ただし、亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)については、灰分の含有量が全重量の0.15%以下のものに限る。