第44類 木材及びその製品並びに木炭

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第12.11項参照)
(b) 主として組物に使用する竹その他の木に類する材料(粗のものに限るものとし、割り、縦にひき又は特定の長さに切つたものであるかないかを問わない。第14.01項参照)
(c) 主として染色又はなめしに使用する木材(チップ状のもの、削りくず及び破砕し、粉砕し又は粉状にしたものに限る。第14.04項参照)
(d) 活性炭(第38.02項参照)
(e) 第42.02項の製品
(f) 第46類の物品
(g) 第64類の履物及びその部分品
(h) 第66類の物品(例えば、傘及びつえ並びにこれらの部分品)
(ij) 第68.08項の物品
(k) 第71.17項の身辺用模造細貨類
(l) 第16部又は第17部の物品(例えば、機械の部分品、ケース、カバー、機械用のキャビネット及び車両)
(m) 第18部の物品(例えば、時計のケース及び楽器並びにこれらの部分品)
(n) 火器の部分品(第93.05項参照)
(o) 第94類の物品(例えば、家具、照明器具及びプレハブ建築物)
(p) 第95類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
(q) 第96類の物品(例えば、喫煙用パイプ及びその部分品、ボタン、鉛筆並びに一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品。第96.03項の物品用の木製のボデー及び柄を除く。)
(r) 第97類の物品(例えば、美術品)
2 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的な処理(木材を相互に接着したものにあつては、接着に必要とする処理を超えたものに限る。)によつて密度又は硬度を増加させることにより、機械的強度、化学的作用に対する抵抗性又は電気抵抗特性を改善した木材をいう。
3 第44.14項から第44.21項までには、パーティクルボードその他これに類するボード、繊維板、積層木材又は改良木材の製品を含む。
4 第44.10項から第44.12項までの物品には、第44.09項に定める加工をしたもの及び曲げ、波形にし、穴をあけ、長方形(正方形を含む。)以外の形状に切り若しくは成形し又はその他の加工をしたもので、他の項に属する製品の特性を有しないものを含む。
5 第44.17項には、刃、作用端、作用面その他の作用する部分が第82類の注1に定める材料から成る工具を含まない。
6 この類の各項において木材には、1の物品又は文脈により別に解釈される場合を除くほか、竹その他の木に類する材料を含む。
号注
1 第4401.31号において「木質ペレット」とは、木材機械加工業、家具製造業その他の木材加工業において生ずる副産物(例えば、削りくず、のこくず及びチップ)で、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより凝結させたもの(直径が25ミリメートル以下で、長さが100ミリメートル以下の円筒状の物品に限る。)をいう。
2 第4401.32号において「木質ブリケット」とは、木材機械加工業、家具製造業その他の木材加工業において生ずる副産物(例えば、削りくず、のこくず及びチップ)で、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加えることにより凝結させたもの(横断面の最小寸法が25ミリメートルを超え、立方体状、多面体状又は円筒状の物品に限る。)をいう。
3 第4407.13号において「SPF」とは、とうひ、松及びもみが様々な割合で混在し、それらの割合が不明な林分から得られた木材をいう。
4 第4407.14号において「ヘムファー」とは、ウェスタンヘムロック及びもみが様々な割合で混在し、それらの割合が不明な林分から得られた木材をいう。