第40類 ゴム及びその製品
注
1 この表において「ゴム」とは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその他これらに類する天然ガム、合成ゴム及び油から製造したファクチス並びにこれらの再生品(加硫してあるかないか又は硬質化してあるかないかを問わない。)をいう。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第11部の物品(紡織用繊維及びその製品)
(b) 第64類の履物及びその部分品
(c) 第65類の帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品
(d) 第16部の機械類及び電気機器(電気用品を含む。)並びにこれらの部分品で、硬質ゴム製のもの
(e) 第90類、第92類、第94類又は第96類の物品
(f) 第95類の物品(運動用の手袋、ミトン及びミット並びに第40.11項から第40.13項までの製品を除く。)
3 第40.01項から第40.03項まで及び第40.05項において一次製品は、次の形状の物品に限る。
(a) 液状又はペースト状のもの(ラテックス(プリバルカナイズしてあるかないかを問わない。)その他のディスパーション及び溶液を含む。)
(b) 塊(不規則な形のものに限る。)、ベール、粉、粒、小片その他これらに類する形状のもの
4 1及び第40.02項において「合成ゴム」とは、次の物品をいう。
(a) 不飽和の合成物質で、硫黄による加硫により不可逆的に非熱可塑性物質とすることができ、かつ、この非熱可塑性物質が、温度18度から29度までにおいて、もとの長さの3倍に伸ばしても切れず、もとの長さの2倍に伸ばした後5分以内にもとの長さの1.5倍以下に戻るもの。この試験においては、加硫助剤、加硫促進剤その他の架橋反応に必要な物質を加えることができるものとし、5(B)の(ⅱ)又は(ⅲ)の物質の存在も許容される。ただし、エキステンダー、可塑剤、充てん料その他の架橋反応に必要でない物質の存在は許容されない。
(b) チオプラスト(TM)
(c) 天然ゴムにプラスチックをグラフトし又は混合することにより変性させたもの、天然ゴムを解重合したもの及び不飽和の合成物質と飽和の合成高重合体との混合物で、(a)に定める加硫、伸長性及び復元性に係る要件を満たすもの
5(A) 第40.01項及び第40.02項には、凝固の前又は後に次の物品を配合したゴム及びゴムの混合物を含まない。
(ⅰ) 加硫剤、加硫促進剤、加硫遅延剤又は加硫助剤(プリバルカナイズドラバーラテックスの調製のために加えたものを除く。)
(ⅱ) 顔料その他の着色料(単に識別のために加えたものを除く。)
(ⅲ) 可塑剤又はエキステンダー(油展ゴムの場合の鉱物油を除く。)、充てん料、補強剤、有機溶剤その他の物質((B)の(ⅰ)から(ⅲ)までのものを除く。)
(B) 第40.01項及び第40.02項には、次の物質を含有するゴム及びゴムの混合物を含む。ただし、ゴム及びゴムの混合物が原材料としての重要な特性を保持する場合に限る。
(ⅰ) 乳化剤又は粘着防止剤
(ⅱ) 乳化剤の分解生成物(少量を含有する場合に限る。)
(ⅲ) 主として感熱ゴムラテックスを得るための感熱剤、主として酸性ゴムラテックスを得るための陽イオン界面活性剤、老化防止剤、凝固剤、顆粒化剤、凍結防止剤、ペプタイザー、保存剤、安定剤、粘度調整剤その他これらに類する特殊な目的のための添加剤(極めて少量を含有する場合に限る。)
6 第40.04項において「くず」とは、ゴムの製造又は加工により生ずるゴムのくず及び切断、摩耗その他の理由により明らかにそのままでは使用することができないゴム製品をいう。
7 加硫したゴムのみから成る糸で横断面の最大寸法が5ミリメートルを超えるものは、ストリップ、棒又は形材として第40.08項に属する。
8 第40.10項には、コンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコードから製造したものを含む。
9 第40.01項から第40.03項まで、第40.05項及び第40.08項において板、シート及びストリップは、板、シート、ストリップ及び規則正しい幾何学的形状の塊で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(製品としての特性を有するか有しないか又はプリントその他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)に限るものとし、その他の特定の形状に切つたもの及び更に加工したものを除く。
第40.08項において棒及び形材は、棒及び形材で、一定の長さに切つてあるかないか又は表面加工をしてあるかないかを問わないものとし、その他の加工をしてないものに限る。