第39類 プラスチック及びその製品

1 この表において「プラスチック」とは、第39.01項から第39.14項までの材料で、重合の段階又はその後の段階で、加熱、加圧その他の外部の作用(必要に応じ溶剤又は可塑剤を加えることができる。)の下で、鋳造、押出し、圧延その他の方法により成形することができ、かつ、外部の作用の除去後もその形を維持することができるものをいう。
この表においてプラスチックには、バルカナイズドファイバーを含むものとし、第11部の紡織用繊維とみなされる材料を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第27.10項又は第34.03項の調製潤滑剤
(b) 第27.12項又は第34.04項のろう
(c) 化学的に単一の有機化合物(第29類参照)
(d) ヘパリン及びその塩(第30.01項参照)
(e) 第39.01項から第39.13項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の50%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。第32.08項参照)及び第32.12項のスタンプ用のはく
(f) 第34.02項の有機界面活性剤及び調製品
(g) ランガム及びエステルガム(第38.06項参照)
(h) 鉱物油(ガソリンを含む。)用又は鉱物油と同じ目的に使用するその他の液体用の調製添加剤(第38.11項参照)
(ij) ポリグリコール、シリコーンその他の第39類の重合体をもととした調製液圧液(第38.19項参照)
(k) 診断用又は理化学用の試薬(プラスチック製の支持体を使用したものに限る。第38.22項参照)
(l) 第40類の合成ゴム及びその製品
(m) 動物用の装着具(第42.01項参照)及び第42.02項のトランク、スーツケース、ハンドバッグその他の容器
(n) 第46類のさなだ、枝条細工物その他の製品
(o) 第48.14項の壁面被覆材
(p) 第11部の物品(紡織用繊維及びその製品)
(q) 第12部の物品(例えば、履物、帽子、傘、つえ及びむち並びにこれらの部分品)
(r) 第71.17項の身辺用模造細貨類
(s) 第16部の物品(機械類及び電気機器)
(t) 第17部の航空機又は車両の部分品
(u) 第90類の物品(例えば、光学用品、眼鏡のフレーム及び製図機器)
(v) 第91類の物品(例えば、時計のケース)
(w) 第92類の物品(例えば、楽器及びその部分品)
(x) 第94類の物品(例えば、家具、照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
(y) 第95類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
(z) 第96類の物品(例えば、ブラシ、ボタン、スライドファスナー、くし、喫煙用パイプの吸い口及び柄、シガレットホルダー類、魔法瓶その他これに類する容器の部分品、ペン、シャープペンシル並びに一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品)
3 第39.01項から第39.11項までには、化学合成により製造した物品で次のもののみを含む。
(a) 減圧蒸留法により蒸留した場合において1,013ミリバールに換算したときの温度300度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオレフィン(第39.01項及び第39.02項参照)
(b) 低重合のクマロン-インデン系樹脂(第39.11項参照)
(c) その他の合成重合体で平均5以上の単量体から成るもの
(d) シリコーン(第39.10項参照)
(e) レゾール(第39.09項参照)その他のプレポリマー
4 「共重合体」とは、重合体の全重量の95%以上を占める一の単量体ユニットを有しない全ての重合体をいう。
この類において共重合体(共重縮合物、共重付加物、ブロック共重合体及びグラフト共重合体を含む。)及びポリマーブレンドは、文脈により別に解釈される場合を除くほか、これらを構成するコモノマーユニットのうち最大の重量を占めるコモノマーユニットの重合体が属する項に属する。この場合において、同一の項に属する重合体を構成するコモノマーユニットは、一のものとみなしその重量を合計する。
最大の重量を占めるコモノマーユニットが存在しない場合には、共重合体及びポリマーブレンドは、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
5 化学的に変性させた重合体、すなわち、重合体の主鎖に付随する部分のみを化学反応により変化させたものは、変性させてない重合体が属する項に属する。この規定は、グラフト共重合体に適用しない。
6 第39.01項から第39.14項までにおいて一次製品は、次の形状の物品に限る。
(a) 液状又はペースト状のもの(ディスパーション(乳化し又は懸濁しているもの)及び溶液を含む。)
(b) 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
7 第39.15項には、一の熱可塑性材料のくずで一次製品の形状にしたものを含まない(第39.01項から第39.14項まで参照)。
8 第39.17項において「管及びホース」とは、中空の物品(半製品であるか又は完成品であるかを問わない。)で、主として気体又は液体の運搬用又は配送用に供するもの(例えば、リブ付きの庭用ホース及び穴あき管)をいうものとし、ソーセージケーシングその他のへん平な管を含む。ただし、内部の横断面が円形、だ円形、長方形(長さが幅の1.5倍以下のものに限る。)又は正多角形以外のものは、へん平な管の場合を除くほか、形材とみなすものとし、管及びホースとはしない。
9 第39.18項において「プラスチック製の壁面被覆材及び天井被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適した幅が45センチメートル以上のロール状の物品のうちプラスチックを紙以外の材料で裏張りしたもので、プラスチック層の表面に木目付けをし、浮出し模様を付け、着色し、図案印刷をし又はその他の装飾を施したものをいう。
10 第39.20項及び第39.21項において板、シート、フィルム、はく及びストリップは、板、シート、フィルム、はく、ストリップ(第54類のものを除く。)及び規則正しい幾何学的形状の塊(印刷その他の表面加工をしてあるかないかを問わない。)で、切つてないもの及び単に長方形(正方形を含む。)に切つたもの(長方形(正方形を含む。)に切つたことによりそのまま使用することができる製品になつたものを含む。)に限るものとし、更に加工したものを除く。
11 第39.25項には、第2節の同項よりも前の項の物品を除くほか、次の製品のみを含む。
(a) 貯蔵槽、タンク(浄化槽を含む。)、おけその他これらに類する容器(容積が300リットルを超えるものに限る。)
(b) 構造物の要素(例えば、床用、壁用、仕切り壁用、天井用又は屋根用のもの)
(c) 雨どい及びその取付具
(d) 戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸の敷居
(e) バルコニー、手すり、塀、門その他これらに類する仕切り
(f) よろい戸、日よけ(ベネシャンブラインドを含む。)その他これらに類する製品並びにこれらの部分品及び取付具
(g) 店、作業場、倉庫等において組み立て、恒久的に取り付けるための大型の棚
(h) 装飾用の建築用品(例えば、フルーティング、小丸屋根及びはと小屋)
(ij) 取付具(例えば、取手、掛けくぎ、腕木、タオル掛け及びスイッチ板その他の保護板。戸、窓、階段、壁その他の建物の部分に恒久的に取り付けるためのものに限る。)
号注
1 この類の各項において重合体(共重合体を含む。)及び化学的に変性させた重合体は、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 号において接頭語として「ポリ」が付された重合体(例えば、ポリエチレン及びポリアミド-6,6)は、重合体を構成する一の単量体ユニット又は当該重合体の名称が由来する二以上の単量体ユニットが全重量の95%以上を占める重合体のみをいう。
(2) 第3901.30号、第3901.40号、第3903.20号、第3903.30号又は第3904.30号の共重合体は、当該共重合体の名称が由来するコモノマーユニットが全重量の95%以上を占める場合に限り、それらの号に属する。
(3) 化学的に変性させた重合体は、当該重合体がより明確に他の号に該当しない場合に限り、「その他のもの」を定める号に属する。
(4) (1)、(2)及び(3)のいずれにも該当しない重合体は、一連の号中の他の号のうち、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
(b) 一連の号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、次に定めるところによる。
(1) 重合体は、当該重合体を構成するいずれのコモノマーユニットをも重量において上回る単量体ユニットの重合体が属する号に属する。この場合において、同一の号に属する重合体を構成する単量体ユニットは、一のものとみなしその重量を合計するとともに、当該一連の号に属する重合体を構成するコモノマーユニット同士のみの重量を比較する。
(2) 化学的に変性させた重合体は、化学的に変性させてない重合体が属する号に属する。
ポリマーブレンドは、これを構成する単量体ユニットを同一の割合で有する重合体が属する号に属する。
2 第3920.43号において「可塑剤」には、二次可塑剤を含む。