第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 酵母(第21.02項参照)
(b) 第30類の血液分画物(治療用又は予防用に調製してない血液アルブミンを除く。)、医薬品その他の物品
(c) なめし前処理用の酵素系調製品(第32.02項参照)
(d) 第34類の酵素系の調製浸せき剤、調製洗剤その他の物品
(e) 硬化たんぱく質(第39.13項参照)
(f) ゼラチンに印刷した物品(第49類参照)
2 第35.05項において「デキストリン」とは、でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%以下のものをいう。
でん粉分解物で、ぶどう糖として計算した還元糖の含有量が乾燥状態において全重量の10%を超えるものは、第17.02項に属する。