第29類 有機化学品

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
(a) 化学的に単一の有機化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
(b) 同一の有機化合物の二以上の異性体の混合物(不純物を含有するかしないかを問わないものとし、飽和又は不飽和の非環式炭化水素にあつては、立体異性体以外の異性体の混合物(第27類参照)を除く。)
(c) 第29.36項から第29.39項までの物品、第29.40項の糖エーテル、糖アセタール及び糖エステル並びにこれらの塩並びに第29.41項の物品(この(c)の物品については、化学的に単一であるかないかを問わない。)
(d) (a)、(b)又は(c)の物品の水溶液
(e) (a)、(b)又は(c)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(f) (a)、(b)、(c)、(d)又は(e)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
(g) (a)、(b)、(c)、(d)、(e)又は(f)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料、香気性物質若しくは催吐剤を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(h) ジアゾニウム塩及びそのカップリング成分並びにジアゾ化することができるアミン及びその塩で、アゾ染料生成用のもののうち標準的な濃度にしたもの
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第15.04項の物品及び第15.20項の粗のグリセリン
(b) エチルアルコール(第22.07項及び第22.08項参照)
(c) メタン及びプロパン(第27.11項参照)
(d) 第28類の注2の炭素化合物
(e) 第30.02項の免疫産品
(f) 尿素(第31.02項及び第31.05項参照)
(g) 植物性又は動物性の着色料(第32.03項参照)、有機合成着色料及び蛍光増白剤又はルミノホアとして使用する種類の合成した有機物(第32.04項参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料(第32.12項参照)
(h) 酵素(第35.07項参照)
(ij) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物質をタブレット状、棒状その他これらに類する形状にした燃料並びにたばこ用ライター又はこれに類するライターの充てんに使用する種類の液体燃料及び液化ガス燃料(容量が300立方センチメートル以下の容器入りにしたものに限る。)(第36.06項参照)
(k) 第38.13項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品及び第38.24項の小売用の容器入りにしたインキ消し
(l) 光学用品(例えば、酒石酸エチレンジアミンから製造したもの。第90.01項参照)
3 この類の二以上の項に属するとみられる物品は、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
4 第29.04項から第29.06項まで、第29.08項から第29.11項まで及び第29.13項から第29.20項までにおいて、ハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体には、これらの複合誘導体(例えば、スルホハロゲン化誘導体、ニトロハロゲン化誘導体、ニトロスルホン化誘導体及びニトロスルホハロゲン化誘導体)を含む。
ニトロ基及びニトロソ基は、第29.29項においては窒素官能基としない。
第29.11項、第29.12項、第29.14項、第29.18項及び第29.22項において「酸素官能基」は、第29.05項から第29.20項までの酸素を有する有機官能基に限る。
5(A) 第1節から第7節までの酸官能有機化合物とこれらの節の有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
(B) エチルアルコールと第1節から第7節までの酸官能有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物が属する項に属する。
(C) 次の塩は、この部の注1及び第28類の注2のいずれの物品も除くほか、それぞれ次に定めるところによりその所属を決定する。
(1) 第1節から第10節まで又は第29.42項の酸官能化合物、フェノール官能化合物、エノール官能化合物、有機塩基その他の有機化合物の無機塩は、これを構成する有機化合物が属する項に属する。
(2) 第1節から第10節まで又は第29.42項の有機化合物の相互間の塩は、これを構成する塩基又は酸(フェノール官能化合物及びエノール官能化合物を含む。)が属する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
(3) 配位化合物は、第11節又は第29.41項に属するものを除き、金属と炭素の間の結合を除く全ての金属の結合の開裂により生ずる断片が属する項のうち、第29類の数字上の配列において最後となる項に属する。
(D) 金属アルコラートは、エタノールの場合を除くほか、これを構成するアルコールが属する項に属する(第29.05項参照)。
(E) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、これを構成するカルボン酸が属する項に属する。
6 第29.30項又は第29.31項の化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、砒素、鉛その他の非金属又は金属の原子が炭素原子と直接に結合している有機化合物に限る。
第29.30項(有機硫黄化合物)及び第29.31項(その他のオルガノインオルガニック化合物)には、炭素原子と直接に結合している原子が、水素、酸素又は窒素であり、かつ、スルホン化誘導体又はハロゲン化誘導体(これらの複合誘導体を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲンのみであるものを含まない。
7 第29.32項から第29.34項までには、エポキシドで三員環のもの、ケトンペルオキシド、アルデヒド又はチオアルデヒドの環式重合体、多塩基カルボン酸の酸無水物、多価アルコール又は多価フェノールと多塩基酸との環式エステル及び多塩基酸のイミドを含まない。
前段の規定は、複素環構造を形成するヘテロ原子が前段の環を形成する基のみに含まれている場合に限り適用する。
8 第29.37項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「ホルモン」には、ホルモン放出因子又はホルモン刺激因子、ホルモン阻害剤及びホルモン拮抗剤(抗ホルモン)を含む。
(b) 「主としてホルモンとして使用するもの」には、主としてそのホルモンとしての効果から使用されるホルモン誘導体及び構造類似物だけでなく、この項の物品を合成する際に主として中間体として使用されるホルモン誘導体及び構造類似物を含む。
号注
1 この類において化合物の誘導体は、当該誘導体が他のいかなる号にも含まれておらず、かつ、関連する号中に「その他のもの」を定める号がない場合には、当該化合物が属する号に属する。
2 第29類の注3の規定は、この類の号には適用しない。