第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

1 この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次の物品のみを含む。
(a) 化学的に単一の元素及び化合物(不純物を含有するかしないかを問わない。)
(b) (a)の物品の水溶液
(c) (a)の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの(当該溶媒に溶かすことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを除く。)
(d) (a)、(b)又は(c)の物品で、保存又は輸送のために必要な安定剤(固結防止剤を含む。)を加えたもの
(e) (a)、(b)、(c)又は(d)の物品で、アンチダスティング剤又は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加えたもの(特定の用途に適するようにしたものを除く。)
2 この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びスルホキシル酸塩で、有機安定剤を加えたもの(第28.31項参照)、無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩(第28.36項参照)、無機塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩(第28.37項参照)、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩(第28.42項参照)、第28.43項から第28.46項まで及び第28.52項の有機物並びに炭化物(第28.49項参照)のほか、次のもののみを含む。
(a) 炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チオシアン酸その他のシアンの酸(錯化合物のものを含む。)(第28.11項参照)
(b) 炭素のハロゲン化酸化物(第28.12項参照)
(c) 二硫化炭素(第28.13項参照)
(d) チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシアン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノクロム酸塩(ライネケ塩)その他の錯シアン酸塩(無機塩基のものに限る。第28.42項参照)
(e) 尿素により固形化した過酸化水素(第28.47項参照)並びにオキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘導体(第28.53項参照)(カルシウムシアナミド(純粋であるかないかを問わない。第31類参照)を除く。)
3 この類には、この部の注1の物品を除くほか、次の物品を含まない。
(a) 第5部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。)その他の物品
(b) オルガノインオルガニック化合物(2の物品を除く。)
(c) 第31類の注2から注5までの物品
(d) 第32.06項のルミノホアとして使用する種類の無機物及び第32.07項のガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの
(e) 人造黒鉛(第38.01項参照)、第38.13項の消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品、第38.24項の小売用の容器入りにしたインキ消し及び第38.24項のアルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶(1個の重量が2.5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)
(f) 天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダスト及び粉(第71.02項から第71.05項まで参照)並びに第71類の貴金属及びその合金
(g) 第15部の金属(純粋であるかないかを問わない。)、合金及びサーメット(焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。)
(h) 光学用品(例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のハロゲン化物から製造したもの。第90.01項参照)
4 第2節の非金属酸と第4節の金属酸とから成る化学的に単一の錯酸は、第28.11項に属する。
5 第28.26項から第28.42項までには、金属又はアンモニウムの塩及びペルオキシ塩のみを含む。
複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、第28.42項に属する。
6 第28.44項には、次の物品のみを含む。
(a) テクネチウム(原子番号43)、プロメチウム(原子番号61)、ポロニウム(原子番号84)及び原子番号が84を超えるすべての元素
(b) 天然又は人工の放射性同位元素(これらを相互に混合してあるかないかを問わないものとし、第14部又は第15部の貴金属又は卑金属のものを含む。)
(c) (a)又は(b)の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合してあるかないかを問わない。)
(d) (a)から(c)までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の化合物を含有する合金、ディスパーション(サーメットを含む。)、陶磁製品及び混合物で、比放射能が1グラムにつき74ベクレル(1グラムにつき0.002マイクロキュリー)を超えるもの
(e) 使用済みの原子炉用核燃料要素(カートリッジ)
(f) 放射性残留物(使用可能であるかないかを問わない。)
この注、第28.44項及び第28.45項において「同位元素」とは、次の物品をいう。
個々の核種(天然に単核種として存在するものを除く。)
同一の元素の同位元素の混合物で、1種類又は数種類の当該同位元素を濃縮したもの(同位元素の天然の組成を人為的に変えたもの)
7 第28.53項には、りんの含有量が全重量の15%を超えるりん銅を含む。
8 元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののうち、引上げ法により製造したままの形状のもの及び円柱状又は棒状のものはこの類に属するものとし、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第38.18項に属する。
号注
1 第2852.10号において「化学的に単一のもの」とは、この類の注1(a)から(e)まで及び第29類の注1(a)から(h)までのいずれかの要件を満たす水銀の無機又は有機の化合物全てをいう。