第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 化学的に単一の有機化合物(第27.11項の純粋なメタン及びプロパンを除く。)
(b) 第30.03項又は第30.04項の医薬品
(c) 第33.01項、第33.02項又は第38.05項の混合不飽和炭化水素
2 第27.10項において石油及び歴青油には、石油及び歴青油のほか、その製法を問わず、これらに類する物品及び主として混合不飽和炭化水素から成る物品で、非芳香族成分の重量が芳香族成分の重量を超えるものを含む。
ただし、同項の石油及び歴青油には、減圧蒸留法により蒸留した場合において1,013ミリバールに換算したときの温度300度における留出容量が全容量の60%未満の液状の合成ポリオレフィンを含まない(第39類参照)。
3 第27.10項において「廃油」とは、この類の注2に定める石油及び歴青油を主成分とする廃棄物で、水と混合してあるかないかを問わないものとし、次の物品を含む。
(a) 一次製品として再利用できない油(例えば、使用済みの潤滑油、作動油及びトランス油)
(b) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油及び一次製品の製造において使用された濃度の高い添加剤(例えば、化学品)を含有するもの
(c) 水に乳化又は水と混合している状態の油(例えば、流出油、貯蔵タンクの洗浄から得られる油及び使用済みの切削油)
号注
1 第2701.11号において「無煙炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%以下の石炭をいう。
2 第2701.12号において「歴青炭」とは、無水無鉱物質ベースでの揮発分が14%を超え、含水無鉱物質ベースでの発熱量が1キログラムにつき5,833キロカロリー以上の石炭をいう。
3 第2707.10号、第2707.20号、第2707.30号及び第2707.40号において「ベンゾール(ベンゼン)」、「トルオール(トルエン)」、「キシロール(キシレン)」又は「ナフタレン」とは、それぞれ、ベンゼン、トルエン、キシレン又はナフタレンの含有量が全重量の50%を超える物品をいう。
4 第2710.12号において「軽質油及びその調製品」とは、ISO 3405の方法(ASTM D 86の方法と同等の方法)による温度210度における減失量加算留出容量が全容量の90%以上のものをいう。
5 第27.10項の各号において「バイオディーゼル」とは、動物性油脂、植物性油脂又は微生物性油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。
備考
1 第2710.12号、第2710.19号及び第2710.20号の細分の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「揮発油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算90%留出温度が200度以下の石油及び歴青油をいう。
(b) 「灯油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による95%留出温度が320度以下の石油及び歴青油((a)のものを除く。)をいう。
(c) 「軽油」とは、政令で定める分留性状の試験方法による90%留出温度が350度以下で、かつ、温度15度における比重が0.8757以下の石油及び歴青油((a)又は(b)のもの及び温度15度における比重が0.83以上で政令で定める試験方法による10%残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が0.2%以上のものを除く。)をいう。
(d) 「重油」とは、引火点が温度130度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度130度を超えるものを含む。)の石油又は歴青油で、一般に燃料として使用するもの((a)から(c)までのものを除く。)をいう。
(e) 「潤滑油」とは、引火点が温度130度を超える石油及び歴青油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の1%以下のもの((f)(ⅲ)のものを除く。)をいう。
(f) 「粗油」とは、次のいずれかに該当する石油又は歴青油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油又は歴青油を二以上の石油又は歴青油の成分に分離することをいい、(ⅳ)のものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((a)から(e)までのものを除く。)をいう。
(ⅰ) 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの
(ⅱ) 特定の種類の石油又は歴青油と異種の石油又は歴青油(原油を除く。)との混合物
(ⅲ) 含ろう留出油で流動点が温度25度を超えるもの
(ⅳ) 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)