第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料

1 第23.09項には、植物性又は動物性の材料をその特性が消失する程度に処理して得た飼料用に供する種類の物品(植物のくず、植物のかす及び当該処理の際に生ずる副産物を除く。)で、他の項に該当しないものを含む。
号注
1 第2306.41号において「菜種油かす(低エルカ酸のもの)」とは、第12類号注1に定義される種のものをいう。