第22類 飲料、アルコール及び食酢

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 料理用に調製したこの類の物品(第22.09項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第21.03項に属する。)
(b) 海水(第25.01項参照)
(c) 蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水(第28.53項参照)
(d) 酢酸の水溶液(酢酸の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。第29.15項参照)
(e) 第30.03項又は第30.04項の医薬品
(f) 調製香料及び化粧品類(第33類参照)
2 第20類からこの類までにおいてアルコール分は、温度20度におけるアルコールの容量分による。
3 第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいう。アルコール飲料は、第22.03項から第22.06項まで又は第22.08項に属する。
号注
1 第2204.10号において「スパークリングワイン」とは、温度20度における密閉容器内のゲージ圧力が3バール以上のぶどう酒をいう。