第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第7類、第8類又は第11類に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした野菜、果実及びナット
(b) 植物性油脂(第15類参照)
(c) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照)
(d) 第19.05項のベーカリー製品その他の物品
(e) 第21.04項の均質混合調製食料品
2 第20.07項及び第20.08項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の形状のもの(第17.04項参照)及びチョコレート菓子の形状のもの(第18.06項参照)を含まない。
3 第20.01項、第20.04項及び第20.05項には、第7類、第11.05項又は第11.06項の物品(第8類の物品の粉及びミールを除く。)で1(a)に定める方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみを含む。
4 トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02項に属する。
5 第20.07項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。
6 第20.09項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの」とは、アルコール分(第22類の注2参照)が全容量の0.5%以下のものをいう。
号注
1 第2005.10号において「均質調製野菜」とは、微細に均質化した野菜から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の野菜の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第20.05項の他のいかなる号にも優先する。
2 第2007.10号において「均質調製果実」とは、微細に均質化した果実から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の果実の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第20.07項の他のいかなる号にも優先する。
3 第2009.12号、第2009.21号、第2009.31号、第2009.41号、第2009.61号及び第2009.71号において「ブリックス値」とは、温度20度におけるブリックスハイドロメーター又は屈折計(屈折率をしよ糖含有率(ブリックスの値)として目盛られたものに限る。)の読み値(温度20度と異なる温度で測定した場合には、温度20度における値に補正したもの。)をいう。