第16類 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品

1 この類には、第2類、第3類、第4類の注6又は第05.04項に定める方法により調製し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚、甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物並びに昆虫類を含まない。
2 ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるものは、この類に属する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前段及び中段のいずれの規定も、第19.02項の詰物をした物品及び第21.03項又は第21.04項の調製品については、適用しない。
号注
1 第1602.10号において「均質調製品」とは、微細に均質化した肉、くず肉、血又は昆虫類から成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該調製品に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の肉、くず肉又は昆虫類の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。同号は、第16.02項の他のいかなる号にも優先する。
2 第16.04項又は第16.05項の号において、慣用名のみで定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物は、第3類において同一の慣用名で定める魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物と同一の種に属する。