第14類 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品
注
1 この類には、主として紡織用繊維の製造に使用する植物性材料及び植物性繊維(調製したものを含む。)並びに紡織用繊維の材料としての用途のみに適する状態に加工したその他の植物性材料を含まないものとし、これらの物品は、第11部に属する。
2 第14.01項には、竹(割り、縦にひき、特定の長さに切り、端を丸め、漂白し、不燃加工をし、磨き又は染色したものであるかないかを問わない。)及びオージア、あしその他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及びとうを引き抜き又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第44.04項参照)を含まない。
3 第14.04項には、木毛(第44.05項参照)及びほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96.03項参照)を含まない。