第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
注
1 第12.07項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第7類及び第20類参照)及び第08.01項又は第08.02項の物品を含まない。
2 第12.08項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第23.04項から第23.06項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第12.09項の播種用の種とみなす。
もつとも、次の物品は、播種用のものであつても、第12.09項には含まない。
(a) 豆及びスイートコーン(第7類参照)
(b) 第9類の香辛料その他の物品
(c) 穀物(第10類参照)
(d) 第12.01項から第12.07項まで又は第12.11項の物品
4 第12.11項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。
もつとも、第12.11項には、次の物品を含まない。
(a) 第30類の医薬品
(b) 第33類の調製香料及び化粧品類
(c) 第38.08項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品
5 第12.12項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
(a) 第21.02項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
(b) 第30.02項の培養微生物
(c) 第31.01項又は第31.05項の肥料
号注
1 第1205.10号において「菜種(低エルカ酸のもの)」とは、不揮発性油(エルカ酸がその重量の2%未満のものに限る。)及び1グラムあたり30マイクロモル未満のグルコシノレイトの固形分が得られる菜種をいう。