第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a) いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第09.01項及び第21.01項参照)
(b) 第19.01項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
(c) 第19.04項のコーンフレークその他の物品
(d) 第20.01項、第20.04項又は第20.05項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
(e) 医療用品(第30類参照)
(f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第33類参照)
2(A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第23.02項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第11.04項に属する。
(a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
(b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
(B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第11.01項又は第11.02項に属するものとし、その他のものは第11.03項又は第11.04項に属する。
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│(1)穀物 │(2)でん粉│(3)灰分の│(4)目開きが315 │(5)目開きが500 │
│ │ の含有率│ 含有率 │ マイクロメート│ マイクロメート│
│ │ │ │ ル(ミクロン)│ ル(ミクロン)│
│ │ │ │ のふるいに対す│ のふるいに対す│
│ │ │ │ る通過率 │ る通過率 │
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│小麦及びライ麦 │ 45% │ 2.5% │ 80% │ - │
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│大麦及び裸麦 │ 45% │ 3% │ 80% │ - │
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│オート │ 45% │ 5% │ 80% │ - │
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│とうもろこし及び│ 45% │ 2% │ - │ 90% │
│グレーンソルガム│ │ │ │ │
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│米 │ 45% │ 1.6% │ 80% │ - │
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│そば │ 45% │ 4% │ 80% │ - │
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3 第11.03項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
(a) とうもろこしから得た物品については、目開きが2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの
(b) その他の穀物から得た物品については、目開きが1.25ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの