第09類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料
注
1 第09.04項から第09.10項までの物品の混合物は、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 同一の項の二以上の物品の混合物は、その項に属する。
(b) 異なる項の二以上の物品の混合物は、第09.10項に属する。
第09.04項から第09.10項までの物品((a)又は(b)の混合物を含む。)に他の物品を加えて得た混合物のうち、当該各項の物品の重要な特性を保持するものについてはその属する項は変わらないものとし、その他のものについてはこの類に属さず、混合調味料にしたものは第21.03項に属する。
2 この類には、第12.11項のクベバ(ピペル・クベバ)その他の物品を含まない。