第17部 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品

1 この部には、第95.03項又は第95.08項の物品及び第95.06項のボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を含まない。
2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。
(a) ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品(構成する材料により該当する項又は第84.84項に属する。)及びその他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第40.16項参照)
(b) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(c) 第82類の物品(工具)
(d) 第83.06項の物品
(e) 第84.01項から第84.79項までの機器及びその部分品(この部の物品用のラジエーターを除く。)、第84.81項又は第84.82項の物品並びに第84.83項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限る。)
(f) 電気機器(第85類参照)
(g) 第90類の物品
(h) 第91類の物品
(ij) 武器(第93類参照)
(k) 第94.05項の照明器具
(l) 車両の部分品として使用する種類のブラシ(第96.03項参照)
3 第86類から第88類までにおいて部分品及び附属品は、当該各類の物品に専ら又は主として使用するものに限るものとし、これらの類の二以上の項に属するとみられる部分品及び附属品は、主たる用途に基づきその所属を決定する。
4 この部においては、次に定めるところによる。
(a) 道路とレールの両方を走行するために作つた車両は、第87類の該当する項に属する。
(b) 水陸両用車両は、第87類の該当する項に属する。
(c) 道路走行車両として兼用することができる航空機は、第88類の該当する項に属する。
5 空気クッションビークルは、この部に属するものとし、次に定めるところにより、最も類似する物品が属する項に属する。
(a) 案内軌道走行用のもの(空気浮上式鉄道)は、第86類に属する。
(b) 陸上走行用又は水陸走行用のものは、第87類に属する。
(c) 水上走行用のもの(岸若しくは発着場に上陸することができるかできないか又は氷上を走行することができるかできないかを問わない。)は、第89類に属する。
空気クッションビークルの部分品及び附属品は、当該空気クッションビークルが第一文の規定により属することとなる項の物品の部分品及び附属品が属する項に属する。
空気浮上式鉄道の軌道用装備品は、鉄道線路用装備品とするものとし、空気浮上式鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器は、鉄道の信号用、安全用又は交通管制用の機器とする。