第15部 卑金属及びその製品

1 この部には、次の物品を含まない。
(a) 調製ペイント、インキその他の物品で金属のフレーク又は粉をもととしたもの(第32.07項から第32.10項まで、第32.12項、第32.13項及び第32.15項参照)
(b) フェロセリウムその他の発火性合金(第36.06項参照)
(c) 第65.06項又は第65.07項の帽子及びその部分品
(d) 第66.03項の傘の骨その他の物品
(e) 第71類の物品(例えば、貴金属の合金、貴金属を張つた卑金属及び身辺用模造細貨類)
(f) 第16部の物品(機械類及び電気機器)
(g) 組み立てた鉄道用又は軌道用の線路(第86.08項参照)その他の第17部の物品(車両、船舶及び航空機)
(h) 第18部の機器(時計用ばねを含む。)
(ij) 銃砲弾用に調製した鉛弾(第93.06項参照)その他の第19部の物品(武器及び銃砲弾)
(k) 第94類の物品(例えば、家具、マットレスサポート、照明器具、イルミネーションサイン及びプレハブ建築物)
(l) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 手ふるい、ボタン、ペン、ペンシルホルダー、ペン先、一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品その他の第96類の物品(雑品)
(n) 第97類の物品(例えば、美術品)
2 この表において「汎用性の部分品」とは、次の物品をいう。
(a) 第73.07項、第73.12項、第73.15項、第73.17項又は第73.18項の物品及び非鉄卑金属製のこれらに類する物品(内科用、外科用、歯科用又は獣医科用の物品で専らインプラントに使用するために特に設計されたもの(第90.21項参照)を除く。)
(b) 卑金属製のばね及びばね板(時計用ばね(第91.14項参照)を除く。)
(c) 第83.01項、第83.02項、第83.08項又は第83.10項の製品並びに第83.06項の卑金属製の縁及び鏡
第73類から第76類まで及び第78類から第82類まで(第73.15項を除く。)において部分品には、(a)から(c)までに定める汎用性の部分品を含まない。
第二文及び第83類の注1の規定に従うことを条件として、第72類から第76類まで及び第78類から第81類までの物品には、第82類又は第83類の物品を含まない。
3 この表において「卑金属」とは、鉄鋼、銅、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛、すず、タングステン、モリブデン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコニウム、アンチモン、マンガン、ベリリウム、クロム、ゲルマニウム、バナジウム、ガリウム、ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム及びタリウムをいう。
4 この表において「サーメット」とは、金属成分とセラミック成分から成る微細で不均質な複合体を含有する物品をいう。サーメットには、焼結した金属炭化物(一の金属を焼結した金属炭化物をいう。)を含む。
5 合金(第72類注1(c)又は第74類注1(c)のフェロアロイ及びマスターアロイを除く。)については、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 卑金属合金は、含有する金属のうち重量が最大の金属の合金とする。
(b) この部の卑金属とこの部に属しない元素とから成る合金であつて、当該卑金属の含有量の合計重量が当該元素の含有量の合計重量以上であるものは、この部の卑金属の合金として取り扱う。
(c) この部において合金には、金属粉の混合物を焼結したもの、溶融により製造した金属の不均質な混合物(サーメットを除く。)及び金属間化合物を含む。
6 この表において卑金属には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、5の規定によりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含む。
7 二以上の卑金属を含む卑金属の物品(卑金属以外の材料を混ぜた物品で、輸出統計品目表の解釈に関する通則の規定により卑金属の物品とされるものを含む。)は、項において別段の定めがある場合を除くほか、含有する金属のうち重量が最大の卑金属の物品として取り扱う。この場合においては、次に定めるところによる。
 
(a) 鉄及び鋼は、同一の金属とみなす。
(b) 合金は、5の規定によりその合金とされる金属ですべて構成されているものとみなす。
(c) 第81.13項のサーメットは、一の卑金属とみなす。
8 この部の次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「くず」とは、次のものをいう。
(ⅰ) 全ての金属くず
(ⅱ) 破損、切断、摩損その他の理由により明らかにそのままでは使用することができない金属の物品
(b) 「粉」とは、目開きが1ミリメートルのふるいに対する通過率が全重量の90%以上のものをいう。
9 第74類から第76類まで及び第78類から第81類までにおいて次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「棒」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品及び鍛造製品(巻いてないものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。棒には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
もつとも、第74類のワイヤバー及びビレットで、これらから線材、管その他の物品を製造する機械への送り込みを単に容易にする目的のため、その端部にテーパー加工その他の加工をしたものは、第74.03項の銅の塊とみなす。この規定は、第81類において準用する。
(b) 「形材」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有する圧延製品、押出製品、引抜製品、鍛造製品及び成形製品(巻いてあるかないかを問わない。)で、棒、線、板、シート、ストリップ、はく及び管のいずれの定義にも該当しないものをいう。形材には、鋳造製品及び焼結製品で、前段の形状の要件を満たし、かつ、他の項の物品の特性を有しないもののうち単なるトリミング又はスケール除去よりも高度な加工をしたものを含む。
(c) 「線」とは、横断面が全長を通じて一様な形状を有し、かつ、中空でない圧延製品、押出製品及び引抜製品(巻いたものに限る。)で、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形(横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成るへん平状の円形及び変形した長方形を含む。)のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面が長方形(変形した長方形を含む。)のものにあつては厚さが幅の10分の1を超えるものに限る。
(d) 「板」、「シート」、「ストリップ」及び「はく」とは、均一な厚さを有し、かつ、中空でない平板状の製品(巻いてあるかないかを問わないものとし、塊を除く。)で、横断面が長方形(角を丸めてあるかないかを問わないものとし、横断面の一の相対する辺が凸の円弧で、他の相対する辺が長さの等しい平行な直線から成る変形した長方形を含み、正方形を除く。)のもののうち次のものをいう。
長方形(正方形を含む。)のもので厚さが幅の10分の1以下のもの
長方形(正方形を含む。)以外のもの(大きさを問わない。)で他の項の物品の特性を有しないもの
板、シート、ストリップ及びはくには、模様(例えば、溝、リブ、市松、滴、ボタン及びひし形)を有し、穴をあけ、波形にし、研磨し又は被覆したもので、他の項の物品の特性を有しないものを含む。
(e) 「管」とは、均一な肉厚の中空の製品(巻いてあるかないかを問わない。)であつて、横断面が全長を通じて閉じた一の空間を有する一様な形状であり、かつ、横断面が円形、だ円形、長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものをいうものとし、横断面が長方形(正方形を含む。)、正三角形又は正凸多角形のものにあつては、全長を通じて角を丸めたものを含み、横断面の外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。管には、研磨し、被覆し、曲げ、ねじを切り、穴をあけ、くびれを付け、広げ、円すい形にし又はフランジ、カラー若しくはリングを取り付けたものを含む。