6505.00 - 900 †
細分
N
A
C
C
S
備考
900
0
その他のもの
002
5
フェルト製の帽子(第65.01項の帽体又はプラトウから作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
旧品目表に基づく協定税率が適用される品目一覧表
旧品目表に基づくEPA税率が適用される品目一覧表