4101.90 - 212 †
細分
N
A
C
C
S
備考
001
4
全形の原皮(スプリットしたもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)
002
5
その他のもの
旧品目表に基づく協定税率が適用される品目一覧表
旧品目表に基づくEPA税率が適用される品目一覧表