細分 | N A C C S | 備考 |
---|---|---|
200 | 4 | その他のもの |
001 | 1 | オーストラリア協定上の原産品で、精製用のもの(乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有率が、検糖計の読みで99.3度未満に相当するものに限る) |
002 | 2 | CPTPP協定上の原産品で、精製用のもの(乾燥状態において、全重量に対するしょ糖の含有率が、検糖計の読みで99.3度未満に相当するものに限る)(関税割当証明書がないもの) |
003 | 3 | CPTPP協定及びEU協定上の原産品で、農林水産省令で定める基準及び条件を満たしていることを証明する製品の試験及び開発に関する農林水産大臣の証明書が添付されたもの(関税割当証明書があるもの) |