| 細分 | N A C C S | 備考 |
|---|---|---|
| 119 | 6 | その他のもの |
| 001 | 0 | かんぱちの養魚用の稚魚のうち、「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について」(平成24年5月8日24水漁第248号)に基づき発給された養殖用途の確認書(活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について)が輸入申告時に税関へ提出されるもの(毎年3月1日から同年7月31日までの間に輸入申告が行われるもの(ただし、「中東情勢に伴う輸入割当ての対象外となる養殖用の活のかんぱち稚魚の確認に係る措置について」(令和8年4月10日8水漁第64号水産庁長官通知)により、令和8年においては、同年3月1日から12月31日までの間に輸入申告が行われるもの)) |