第20部 雑品

第96類 雑品

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
96.01 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)
9601.10 000 3 -アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品 KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
9601.90 000 0 -その他のもの KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
96.02
9602.00 000 4 植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限る。)、成形品、彫刻品及び細工品(ろうステアリン天然ガム、天然レジン又はモデリングペーストから製造したものに限る。)、他の項に該当しないその他の成形品、彫刻品及び細工品並びに硬化させてないゼラチン(加工したものに限るものとし、第35.03項のゼラチンを除く。)及び硬化させてないゼラチンの製品 KG
96.03 ほうきブラシ(機械類又は車両の部分品として使用するブラシを含む。)、動力駆動式でない手動床掃除機モップ及び羽毛ダスターほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品、ペイントパッドペイントローラー並びにスクイージー(ローラースクイージーを除く。)
9603.10 000 6 ほうき及びブラシ(小枝その他の植物性材料を結束したものに限るものとし、柄を有するか有しないかを問わない。) NO KG
歯ブラシひげそり用ブラシヘアブラシつめ用ブラシまつげ用ブラシその他化粧用ブラシ(器具の部分品を構成するブラシを含むものとし、身体に直接使用するものに限る。)
9603.21 000 2 --歯ブラシ(義歯用ブラシを含む。) NO KG
9603.29 000 1 --その他のもの NO KG
9603.30 000 0 -美術用又は記用のその他これに類するブラシで化粧用のもの NO KG
9603.40 000 4 -塗装用、ワニス用その他これらに類する用途に供するブラシ(第9603.30号のブラシを除く。)、ペイントパッド及びペイントローラー NO KG
9603.50 000 1 -その他のブラシ(機械類又は車両の部分品を構成するものに限る。) NO KG
9603.90 -その他のもの
100 5 --ほうき及びブラシ NO KG
900 0 --その他のもの NO KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
96.04
9604.00 000 0 手ふるい NO KG
96.05
9605.00 000 5 トラベルセット(化粧用、洗面用、裁縫用又は靴若しくは衣服の清浄用のものに限る。) NO KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
96.06 ボタンプレスファスナースナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品(ボタンモールドを含む。)並びにボタンのブランク
9606.10 000 0 プレスファスナースナップファスナー及びプレススタッド並びにこれらの部分品 KG
ボタン
9606.21 000 3 --プラスチック製のもので紡織用繊維を被覆してないもの GS KG
9606.22 000 2 --卑金属製のもので紡織用繊維を被覆してないもの GS KG
9606.29 000 2 --その他のもの GS KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
9606.30 000 1 ボタンの部分品(ボタンモールドを含む。)及びボタンのブランク KG
96.07 スライドファスナー及びその部分品
スライドファスナー
9607.11 000 4 --卑金属製の務歯を取り付けたもの KG
9607.19 000 3 --その他のもの KG
9607.20 000 2 -部分品 KG
96.08 ボールペンフェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。)
9608.10 ボールペン
100 5 --油性ボールペン NO
900 0 --その他のもの NO
9608.20 000 0 フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー NO
9608.30 000 4 万年筆その他のペン NO 輸出貿易管理令Ⅱの2
9608.40 000 1 シャープペンシル NO
9608.50 000 5 -第9608.10号から第9608.40号までの二以上の号の物品をセットにしたもの NO
9608.60 000 2 ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。) NO KG
-その他のもの
9608.91 900 3 --ペン先及びニブポイント NO KG
9608.99 000 5 --その他のもの KG
96.09 鉛筆(第96.08項のシャープペンシルを除く。)、クレヨン鉛筆の芯、パステル図画用木炭、テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク
9609.10 鉛筆及びクレヨン(さやの中に芯を入れたものに限る。)
100 3 --黒芯のもの KG
900 5 --その他のもの KG
9609.20 000 5 鉛筆の芯(色を問わない。) KG
9609.90 000 5 -その他のもの KG
96.10
9610.00 000 2 石盤黒板その他これらに類する板(筆記用又は図画用のものに限るものとし、枠を有するか有しないかを問わない。) KG
96.11
9611.00 000 0 日付印封かん用の印ナンバリングスタンプその他これらに類する物品(ラベルに捺又は型押しをする器具を含むものとし、手動式のものに限る。)並びに手動式コンポジションスティック及びこれを有する手動式印刷用セット KG
96.12 タイプライターリボンその他これに類するリボン(インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものに限るものとし、スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。)及びインキパッド(インキを付けてあるかないか又は箱に入れてあるかないかを問わない。)
9612.10 000 2 -リボン NO
9612.20 000 6 インキパッド NO
96.13 たばこ用ライターその他のライター(機械式であるかないか又は電気式であるかないかを問わない。)及びその部分品(着火石及びしんを除く。)
9613.10 000 0 -携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものを除く。) NO
9613.20 000 4 -携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。) NO
9613.80 000 0 -その他のライター NO
9613.90 000 4 -部分品 KG
96.14
9614.00 000 1 喫煙用パイプパイプボールを含む。)、シガーホルダー及びシガレットホルダー並びにこれらの部分品 KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
96.15 くしヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピンカールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85.16項の物品を除く。)及びこれらの部分品
くしヘアスライドその他これらに類する物品
9615.11 000 2 --硬質ゴム製又はプラスチック製のもの DZ KG
9615.19 000 1 --その他のもの DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
9615.90 000 0 -その他のもの KG
96.16 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部並びに化粧用のパフ及びパッド
9616.10 000 1 香水用噴霧器その他これに類する化粧用噴霧器及びこれらの頭部 DZ KG
9616.20 000 5 -化粧用のパフ及びパッド KG
96.17
9617.00 000 2 魔法瓶その他の真空容器及びその部分品(ガラス製の内部容器を除く。) KG
96.18
9618.00 000 0 マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他ショーウインドー用の展示用品で作動するもの KG
96.19
9619.00 000 5 生理用のナプキン(パッド)及びタンポンおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。) NO KG
96.20
9620.00 000 3 一脚二脚三脚その他これらに類する物品 KG 輸出貿易管理令1-1, 輸出貿易管理令1-2, 輸出貿易管理令1-9, 輸出貿易管理令1-13, 輸出貿易管理令1-16, 輸出貿易管理令2-7, 輸出貿易管理令2-17, 輸出貿易管理令2-39, 輸出貿易管理令2-4, 輸出貿易管理令2-10, 輸出貿易管理令2-10の2, 輸出貿易管理令2-11, 輸出貿易管理令2-15, 輸出貿易管理令2-22, 輸出貿易管理令2-30, 輸出貿易管理令2-45, 輸出貿易管理令3-2, 輸出貿易管理令3の2-2, 輸出貿易管理令4-1, 輸出貿易管理令4-2, 輸出貿易管理令4-3, 輸出貿易管理令4-4, 輸出貿易管理令4-7, 輸出貿易管理令4-8, 輸出貿易管理令4-12, 輸出貿易管理令4-15, 輸出貿易管理令4-16, 輸出貿易管理令4-17, 輸出貿易管理令4-18, 輸出貿易管理令4-20, 輸出貿易管理令4-23, 輸出貿易管理令4-25, 輸出貿易管理令5-1, 輸出貿易管理令5-3, 輸出貿易管理令5-4, 輸出貿易管理令5-5, 輸出貿易管理令5-18, 輸出貿易管理令6-1, 輸出貿易管理令6-3, 輸出貿易管理令6-7, 輸出貿易管理令6-8, 輸出貿易管理令7-2, 輸出貿易管理令7-3, 輸出貿易管理令7-4, 輸出貿易管理令7-5, 輸出貿易管理令7-10, 輸出貿易管理令7-16, 輸出貿易管理令8, 輸出貿易管理令9-1, 輸出貿易管理令9-5の5, 輸出貿易管理令9-7, 輸出貿易管理令9-8, 輸出貿易管理令9-10, 輸出貿易管理令10-1, 輸出貿易管理令10-2, 輸出貿易管理令10-5, 輸出貿易管理令10-7の2, 輸出貿易管理令10-8, 輸出貿易管理令10-9, 輸出貿易管理令10-10, 輸出貿易管理令10-11, 輸出貿易管理令11-3, 輸出貿易管理令11-4, 輸出貿易管理令12-2, 輸出貿易管理令12-4, 輸出貿易管理令12-7, 輸出貿易管理令12-8, 輸出貿易管理令13-2, 輸出貿易管理令13-2の2, 輸出貿易管理令13-3, 輸出貿易管理令13-4, 輸出貿易管理令14-7, 輸出貿易管理令14-10, 輸出貿易管理令15-1, 輸出貿易管理令15-2, 輸出貿易管理令15-3, 輸出貿易管理令15-4, 輸出貿易管理令15-5, 輸出貿易管理令15-8, 輸出貿易管理令15-10, 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2