第08部 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品

第42類 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 注

番号統計
細分
N
A
C
C
S
品   名
単位
参考
I
II
42.01
4201.00 000 5 動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない。) KG
42.02 旅行用バッグ、断熱加工された飲食料用バッグ、化粧用バッグ、リュックサック、ハンドバッグ、買物袋、財布、マップケース、シガレットケース、たばこ入れ、工具袋、スポーツバッグ、瓶用ケース、宝石入れ、おしろい入れ、刃物用ケースその他これらに類する容器(革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものに限る。)及びトランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、眼鏡用ケース、双眼鏡用ケース、写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、けん銃用のホルスターその他これらに類する容器
-トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器
4202.11 000 6 --外面が革製又はコンポジションレザー製のもの NO KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
4202.12 000 5 --外面がプラスチック製又は紡織用繊維製のもの NO KG
4202.19 000 5 --その他のもの NO KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
-ハンドバッグ(取手が付いていないものを含むものとし、肩ひもが付いているかいないかを問わない。)
4202.21 000 3 --外面が革製又はコンポジションレザー製のもの NO KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
4202.22 000 2 --外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの NO KG
4202.29 000 2 --その他のもの NO KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
-ポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品
4202.31 000 0 --外面が革製又はコンポジションレザー製のもの DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
4202.32 000 6 --外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの DZ KG
4202.39 000 6 --その他のもの DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
-その他のもの
4202.91 000 3 --外面が革製又はコンポジションレザー製のもの DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
4202.92 000 2 --外面がプラスチックシート製又は紡織用繊維製のもの DZ KG
4202.99 000 2 --その他のもの DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
42.03 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
4203.10 000 5 -衣類 DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
-手袋、ミトン及びミット
4203.21 --特に運動用に製造したもの
100 3 ---野球用のもの DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
900 5 ---その他のもの DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
4203.29 000 0 --その他のもの DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
4203.30 000 6 -ベルト及び負い革 DZ KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
4203.40 000 3 -その他の衣類附属品 KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37, 輸出貿易管理令Ⅱの2
42.05
4205.00 000 4 その他の革製品及びコンポジションレザー製品 KG 輸出貿易管理令Ⅱ-36, 輸出貿易管理令Ⅱ-37
42.06
4206.00 000 2 腸、ゴールドビーターススキン、ぼうこう又は腱の製品 KG