HS番号 | 品 名 |
26.01 |
鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。) |
26.02 |
マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。) |
26.03 |
銅鉱(精鉱を含む。) |
26.04 |
ニッケル鉱(精鉱を含む。) |
26.05 |
コバルト鉱(精鉱を含む。) |
26.06 |
アルミニウム鉱(精鉱を含む。) |
26.07 |
鉛鉱(精鉱を含む。) |
26.08 |
亜鉛鉱(精鉱を含む。) |
26.09 |
すず鉱(精鉱を含む。) |
26.10 |
クロム鉱(精鉱を含む。) |
26.11 |
タングステン鉱(精鉱を含む。) |
26.12 |
ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。) |
26.13 |
モリブデン鉱(精鉱を含む。) |
26.14 |
チタン鉱(精鉱を含む。) |
26.15 |
ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。) |
26.16 |
貴金属鉱(精鉱を含む。) |
26.17 |
その他の鉱(精鉱を含む。) |
26.18 |
粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) |
26.19 |
スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。) |
26.20 |
スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。) |
26.21 |
その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 |