第26類 鉱石、スラグ及び灰

HS番号品   名
26.01 鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)
26.02 マンガン鉱(精鉱を含む。)及び含鉄マンガン鉱(精鉱を含むものとし、マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の20%以上のものに限る。)
26.03 銅鉱(精鉱を含む。)
26.04 ニッケル鉱(精鉱を含む。)
26.05 コバルト鉱(精鉱を含む。)
26.06 アルミニウム鉱(精鉱を含む。)
26.07 鉛鉱(精鉱を含む。)
26.08 亜鉛鉱(精鉱を含む。)
26.09 すず鉱(精鉱を含む。)
26.10 クロム鉱(精鉱を含む。)
26.11 タングステン鉱(精鉱を含む。)
26.12 ウラン鉱及びトリウム鉱(精鉱を含む。)
26.13 モリブデン鉱(精鉱を含む。)
26.14 チタン鉱(精鉱を含む。)
26.15 ニオブ鉱、タンタル鉱、バナジウム鉱及びジルコニウム鉱(精鉱を含む。)
26.16 貴金属鉱(精鉱を含む。)
26.17 その他の鉱(精鉱を含む。)
26.18 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)
26.19 スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)
26.20 スラグ、灰及び残留物(砒素、金属又はこれらの化合物を含有するものに限るものとし、鉄鋼製造の際に生ずるものを除く。)
26.21 その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物