HS番号9101.11 - 000 NACCS用 1
品   名 概要 腕時計(電気式のもの)(ケースに貴金属又は貴金属を張った金属を使用したもの)(機械式表示部のみを有するもの)
品目分類
第18部光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第91類時計及びその部分品
91.01腕時計懐中時計その他の携帯用時計ストップウォッチを含むものとし、ケースに貴金属又は貴金属を張つた金属を使用したものに限る。)
腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)
9101.11--機械式表示部のみを有するもの
単位 I -
II NO
他法令
  • 輸出貿易管理令Ⅱの2