品 名 |
概要 |
部分品及び附属品(オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器(第90.28項の計器を除く。)及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器) |
品目分類 |
第18部 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第90類 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
90.30 | オシロスコープ、スペクトラムアナライザーその他の電気的量の測定用又は検査用の機器(第90.28項の計器を除く。)及びアルファ線、ベータ線、ガンマ線、エックス線、宇宙線その他の電離放射線の測定用又は検出用の機器 |
9030.90 | -部分品及び附属品 |
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単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令1-16
- 輸出貿易管理令5-18
- 輸出貿易管理令7-13
- 輸出貿易管理令7-14
- 輸出貿易管理令8
- 輸出貿易管理令9-6
- 輸出貿易管理令10-8
- 輸出貿易管理令10-9
- 輸出貿易管理令13-2の2
- 輸出貿易管理令15-7
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