| 第18部 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 |
| 第90類 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
| 90.25 | ハイドロメーターその他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計及び乾湿球湿度計(記録装置を有するか有しないかを問わない。)並びにこれらを組み合わせた物品 |
| -温度計及びパイロメーター(その他の機器と組み合わせたものを除く。) |
| 9025.11 | --液体封入のもの(直読式のものに限る。) |