品 名 |
概要 |
高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、いすその他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機(医療用のもの) |
品目分類 |
第18部 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第90類 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
90.22 | エックス線、アルファ線、ベータ線、ガンマ線その他の電離放射線を使用する機器(放射線写真用又は放射線療法用のものを含むものとし、医療用又は獣医用のものであるかないかを問わない。)、高電圧発生機、制御盤、スクリーン並びに検査用又は処置用の机、椅子その他これらに類する物品及びエックス線管その他のエックス線の発生機 |
9022.90 | -その他のもの(部分品及び附属品を含む。) |
| --医療用のもの |
|
単位 |
I |
- |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令2-15
- 輸出貿易管理令2-19
- 輸出貿易管理令2-41
- 輸出貿易管理令4-1
- 輸出貿易管理令4-2
- 輸出貿易管理令4-3
- 輸出貿易管理令6-7
- 輸出貿易管理令7-8
- 輸出貿易管理令7-11
- 輸出貿易管理令9-6
- 輸出貿易管理令Ⅱ-20
|