HS番号9007.92 - 000 NACCS用 3
品   名 概要 映写機用の部分品及び附属品
品目分類
第18部光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品
第90類光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品
90.07映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)
-部分品及び附属品
9007.92--映写機用のもの
単位 I -
II KG
他法令
  • 輸出貿易管理令Ⅱの2