品 名 |
概要 |
フィルター(取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。) |
品目分類 |
第18部 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第90類 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
90.02 | レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、取り付けたもので機器に装着して又は機器の部分品として使用するものに限り、光学的に研磨してないガラス製のものを除く。) |
9002.20 | -フィルター |
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単位 |
I |
DZ |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令2-39
- 輸出貿易管理令10-5
- 輸出貿易管理令10-6
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