品 名 |
概要 |
固定式コンデンサー(50又は60Hz回路用に設計したもので、無効電力が0.5kvar以上のもの(電力用コンデンサー)) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第85類 | 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
85.32 | 固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー |
8532.10 | -固定式コンデンサー(50又は60ヘルツ回路用に設計したもので、無効電力が0.5キロバール以上のものに限る(電力用コンデンサー)。) |
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単位 |
I |
NO |
II |
KG |
他法令 |
- 輸出貿易管理令2-41
- 輸出貿易管理令7-7
- 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
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