品 名 |
概要 |
その他のモニター(第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの)(小売用の包装にしたもの(使用されたものを除く。)以外のもの) |
品目分類 |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
第85類 | 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 |
85.28 | モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。) |
| -その他のモニター |
8528.52 | --第84.71項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの |
| ---その他のもの |
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単位 |
I |
- |
II |
NO |
他法令 |
- 輸出貿易管理令2-13
- 輸出貿易管理令4-22
- 輸出貿易管理令7-10
- 輸出貿易管理令8
- 輸出貿易管理令9-5の5
- 輸出貿易管理令12-2
- 輸出貿易管理令Ⅱ-35の3
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